物的損害としてどのような費目が認められるでしょうか?

1.修理費

修理が相当な場合、適正な修理費相当額が損害として認められます。
なお、修理費が、車両時価額(消費税相当額を含む)に買替の諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となります。その場合には、次に述べる買替差額が損害として認められ、下回る場合には修理費が損害として認められます。

2.買替差額

物理的または経済的全損、車体の本質的な構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが一般的に認められる場合には、 事故時の時価相当額と売却代金の差額が損害として認められます。

3.登録手続関係費

買替のために必要となった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料) のうち相当額並びに自動車取得税については、損害として認められます。

なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分は、 損害として認められます。

4.評価損

修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。

 
5.代車使用料

相当な修理期間または買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に損害として認められます。修理期間は1週間ないし2週間が通例ですが、営業車登録等や部品の調達の必要があるときは長期間認められる場合もあります。

6.休車損

営業車(緑ナンバー等)の場合には、相当な買替期間中、休車損として認められます。

7.雑費

以下の費用等は、損害として認められます。

・車両のレッカー代
・保管料
・時価査定料・見積費用等
・廃車料・車両処分費等
・その他(交通事故証明書交付手数料、通信費用等)

8.営業損害等

家屋や店舗に車が飛び込んだ場合等に損害として認められます。

 
9.積荷等の損害

損害に対する賠償やデータ復旧などの損害賠償が認められるケースがあります。

10.物損に関連する慰謝料

原則として、認められません。

11.ペットに関する損害

ペットの葬儀費用慰謝料が認められるケースがあります。