自賠責保険の被害者請求には、本請求仮渡金請求があります。

本請求とは、加害者(またはその任意保険会社)から損害賠償金の支払いを速やかに受けられない場合に、被害者が加害者の加入している自賠責保険に直接、損害賠償額(被害者請求の場合の保険金のことをいいます)を請求する方法です。損害賠償額が確定する前であっても請求することができます。
請求に際して加害者の承諾は不要です。
請求に際しては、加害者の自賠責保険の会社名・証明書番号が必要になりますが、これらは交通事故証明書に記載されています。

なお、加害者からすでに損害賠償を受けている場合、または自賠責保険から仮渡金を受領している場合は、その分は差し引かれます。

仮渡金請求とは、交通事故による怪我で治療中で働くことができず、当座の生活費に困っているときなどに、当座の費用としての仮渡金を請求するものです。

傷害の態様に応じて限度額が定められており
①死亡事故  290万円
②入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合、大腿または下腿の骨折などの場合   40万円
③入院14日以上を要する場合または入院を要し治療30日以上を要する場合、上腕または前腕の骨折などの場合  20万円
④治療11日以上を要する場合  5万円
となっています。