交通事故による怪我の治療に健康保険を使用することができるか、という質問を受けることがあります。

病院によっては「交通事故には健康保険を使えない」と説明するところもあるようです。それは、単に病院側の知識不足の場合もありますし、病院側が自由診療をして請求額を増やしたいと思っている場合もあるかもしれません。

結論から言うと、①被害者が健康保険を利用して治療を受けることを希望し、②加入している健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」を提出した場合には、健康保険を利用して治療を受けることができます。

若干説明しますと、交通事故の場合、事故の被害者から加害者に対して損害賠償請求権が発生しますので、治療費は、原則として加害者が負担することになります。しかし、健康保険には「治療優先」の原則があり、保険診療機関での治療にあたり、患者から健康保険適用の申し出があった場合、治療機関は法律上それを拒めないことになっています。

そして、健康保険を使用した場合には、保険給付をなした健康保険組合は、加害者に対して求償権を取得しますが、そのための事務手続きとして、被害者は健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」を提出する必要があります。

健康保険を利用するメリットは以下のとおりです。
①被害者に過失がある場合は、自己負担額を軽減できる。
②加害者が任意保険に加入しておらず、かつ資力がない場合には、自賠責保険の傷害補償枠(120万円)を有効利用できる(例えば治療費が30万円で済んだときは、残り90万円を休業補償や慰謝料に充てることができる)。
③さらに、相手が自賠責保険未加入の場合や、ひき逃げの場合に適用される「政府保障事業」では、健康保険の使用は必須条件になっており、自由診療を受けて請求しても、健康保険を使用した場合の金額に置き換えた自己負担分しか支払いを受けられない。

最初から健康保険を使うと医者が良い治療をしてくれないのではないかと心配される方がいますが、そのような心配は不要でしょう。