積極損害とは、専門的な表現では、「被害者が出捐(自己の損失において相手方に財産的の利益を供与すること)し、あるいは、出捐を余儀なくされる金銭」と定義されます。

(財)日弁連交通事故相談センター東京支部の共編の「損害賠償算定基準」(いわゆる「赤い本」。以下、単に「赤い本」といいます)では

①治療関係費

②付添看護費

③入院雑費

④通院交通費・宿泊費等

⑤医師等への謝礼

⑥将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費等

⑦学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等

⑧装具・器具等購入費

⑨家屋・自動車等改造費、調度品購入費

⑩葬儀関係費用

⑪帰国費用その他

⑫損害賠償請求関係費用

⑬弁護士費用

⑭遅延損害金

の14種類に分類しています。

それぞれの項目については、改めてご説明致します。