積極損害とは、専門的な表現では、「被害者が出捐(自己の損失において相手方に財産的の利益を供与すること)し、あるいは、出捐を余儀なくされる金銭」と定義されます。
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部の共編の「損害賠償算定基準」(いわゆる「赤い本」。以下、単に「赤い本」といいます)では
①治療関係費
②付添看護費
③入院雑費
④通院交通費・宿泊費等
⑤医師等への謝礼
⑥将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費等
⑦学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等
⑧装具・器具等購入費
⑨家屋・自動車等改造費、調度品購入費
⑩葬儀関係費用
⑪帰国費用その他
⑫損害賠償請求関係費用
⑬弁護士費用
⑭遅延損害金
の14種類に分類しています。
それぞれの項目については、改めてご説明致します。